第1条
この規程は、当社(当紹介事業所)が求職者から入手する個人情報について、その取扱いの責任体制を明確にするとともに、管理運営のルールを定め、個人情報の適切な管理を図ることにより、求職者保護に資すると共に、民営職業紹介事業者(所)としての高い公共性を具現することを目的とする。
第2条
この規程で個人情報とは、求職者に関する情報であって、次の第1号から第3号までに掲げる文章及びそれらに記載されてた内容、並びに第4号に掲げるものをいう。
第3条
個人情報を取扱うことができる者は、職業紹介責任者の資格を有する者及びその指定する者に限るものとする。
第4条
個人情報を取扱うことができる者のうちから、1名を個人情報保護責任者に選定する。個人情報保護責任者の職務は次の通りとする。
第5条
収集する個人情報は、職業を紹介するために必要な範囲内に限り、これを行うことができる。
第6条
次に掲げる情報は、これを収集してはならない。
第7条
個人情報の収集は、次に掲げる方法の何れかによらなければならない。
第8条
高等学校もしくは中等教育学校または中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙または職業相談表(乙)によらなければならない。
第9条
求人先に対し、求職者の身元確認を勧めるような発言をしてはならない。
第10条
個人情報は、個人情報を取り扱うことができる者以外が自由に見ることができない方法で保管しなければならない。
第11条
個人情報は、次のいずれかの目的以外に使用してはならない。
第12条
個人情報を提供するときは、求職者に提供先名を示し、その同意を得てから行われなければならない。
第13条
個人情報を持ち出すときは、写しをとって持ち出すこととし、原本は常に所定の場所に戻しておかなければならない。
第14条
個人情報の写しを求人者もしくは業務提携先(以下求人者等という)に渡すときは、その提供先を記録
第15条
求職者より、自己の個人情報について、開示を求められたときは、速やかにその返却を求め、これを破棄しなければならない。
第16条
求職者より、自己の個人情報について、訂正、一部削除、または追加の申し出があったときは、それに応じてただちに当該個人情報を変更しなければならない この場合においても、変更前の情報がすでに求人者等に提供されているときは、求職者の同意を得て、速やかに変更後の情報を当該求人者等に通知しなければならない。
第17条
求職者より、自己の個人情報について、その利用または求人者等への提供を拒まれた場合は、これに応じなければならない。当該情報が本人の同意にもとづいてすでに求人者等に提供されている場合も本人からその返却の要望があったときは、速やかにその返却を求めなければならない。
第18条
前3条の場合において、求職者が、自己の個人情報について、その解除を求めたり、訂正を申し出たり、利用・提供を拒んだりした事を理由として、当該求職者に不利益となる取扱いをしてはならない。
第19条
求職者より、自己の提出した個人情報について、その返却を求められたときはただちにこれを返却しなければならない。
第20条
個人情報は、次の何れかに該当するにいたったときは、ただちにこれを破棄しなければならない。
第21条
個人情報の破棄は、すべていずれかの方法で行わなければならない。
第22条
個人情報の破棄を他の者に委託する場合は、個人情報保護責任者は次のことを確認しなければならない。
第23条
前条の場合において、個人情報保護責任者は、委託先との間で、次に掲げる内容を含む契約書を締結するとともに、委託先における実際の破棄が、契約書に定められた内容に沿って行われている事を点検しなければならない。
第24条
この規程において秘密とは、一般に知られていない事実であって、他人に知られないことにつき、本人が相当の利益を有すると認められる事実をいう。 〈具体例〉本籍地(都道府県までの情報を除く)出身地、支持もしくは加入する政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実。
第25条
求職者の秘密に該当する個人情報を知り得たときは、それが正当な理由なく他人に知られることがないよう、次のことを厳守しなければならない。
当社(当事業所)に在職中はもちろん、退職後も他人にその秘密を漏らさないこと。
第26条
前条において秘密漏洩に当たらない正当な理由とは、次のようなものをいう ただし、これらの場合でも、知らせるのは必要最小限のものに止めなければならない。
第27条
個人情報の取扱いに関し求職者から苦情を受けたときは、別に定める苦情処理規程に則り処理しなければならない。
第28条
個人情報を取り扱う者は、求職者より、自己の個人情報の保管または使用について、質問、相談または要望を受けたときは、真摯にこれに対応しなければならない。
第29条
個人情報保護責任者は、紹介元責任者と協議し、個人情報保護のための教育研修を行うこと。
第30条
前条に定める教育研修は、次の方法で行わなければならない。
第31条
第7条第号、第12条、第16条に定める求職者の同意は、文書または口頭で得るものとする。
第32条
当社(当紹介所)において個人情報を取扱う者は、役員、従業の区別なく、すべて、本規程の内容を熟知してこれを厳守することはもちろん、個人情報を取扱うことに伴う責任の重さを認識し、高い倫理感をもって業務を遂行しなければならない。
第33条
個人情報の適切な管理の徹底を図るため、個人情報を取扱うもの以外の者の中から監査責任者1名を選定する。
第34条
監査責任者は、次の通り業務を遂行しなければならない。
第35条
監査責任者の選定は、これを当社(当紹介所)外に求めることを妨げない。
第36条
紹介元責任者は、監査報告書に基づき、必要認めるときは、個人情報保護責任者に対し、業務改善のための指示を行うものとする。
第37条
個人情報保護責任者は、監査報告書及び前条に定める指示に基づき、業務改善計画を立て、これを実施しなければならない。
第38条
この規程に違反して個人情報を収集、利用または提供した者は、就業規則に基づき、処分を行う。
第39条
求人者の個人情報についても、次のことを厳守しなければならない。
第40条
個人情報をコンピュータで処理する場合においては、各条の規程を次の通りとする。